空家の3000万円の特別控除

みなさんご存じでしょうか?空家を売る場合、ある一定の条件をクリアできれば税金がとても安くなるケースがあります。「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれています。「居住用財産の3000万円控除」と同じように、親から相続した空家も、スムーズに売却することを国も推奨しているというわけですね。譲渡所得が3000万円控除されるってやつです。

細かくはこの後書いてあるわけですが、実家が売れてその売却金額が5000万円くらいになった場合、税金が600万円も安くなる可能性があるというお話です。要チェックです。

母親か父親のどちらかが先に亡くなって一人暮らしをしていて、建物が築40年を超えている。残った親が亡くなってから3年経つ前に無人になった実家を売却できた。という場合、きちんとこの控除の申請ができてそれが通れば税金が安くなります。どうでしょう? 該当しそうだと思いませんか?

条件はもっと細かく規定されているのですが、詳細はいろんなサイトで紹介されているので調べてみてください。結構な確率で該当できるんじゃないかなと思います。細かい条件も「居住用財産の3000万円控除」に近いですね。

「譲渡所得」の控除なので、「売渡して儲かった金額」に税金がかかります。ということは、「かなり昔に両親が取得した金額」というものを引かなければなりません。「あなたが売った金額」ー「親が買った金額」=「譲渡所得」というわけです。

「親がいくらで実家を手に入れたかなんて、そんなん分かるわけないじゃんか。」とほとんどの方は言うでしょう。「なんか聞いたことある。」と言っても書面などがちゃんと残ってないと立証が難しいです。そういう場合は売却価格の5%で計算するらしいです。

実際に計算してみましょう。例えば、相続した実家が5000万円で売れたとします。(ちなみに1億円を超えると適用されなくなります。)

5000万円 - 250万円(5%)= 4750万円 これが「譲渡所得」ってやつの金額です。

特別控除の適用ができなくてフツーに税金を払うと、この4750万円から「長期譲渡所得税15%」「住民税5%」「復興特別所得税 (所得税額の2.1%)」という税金が取られます。これらを計算すると約965万円となります。税金として1000万近く払うんですよ!一生のうちでなかなかこんなこと無いからドン引きしますね。

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用されると、3000万円控除されるので4750万円-3000万円=1750万円が譲渡所得ということになります。

1750万円で「長期譲渡所得税15%」「住民税5%」「復興特別所得税 (所得税額の2.1%)」を計算すると、約355万円です。なんと610万円も安くなりました。これは何としても適用したいですね。

実際に条件が合致するとか、税額の細かい計算は税理士さんに確認いただくとして、実家が5000万円くらいで売れそうだとすると譲渡所得税は「フツーに売ると約1000万円くらいの税金を取られる。うまく控除の申請が通れば400万円くらいで収まる。」という認識で良いかなと思います。